仕様基準を用いることで省エネ基準への適合を簡単に確認でき、住宅の場合、建築確認手続きにおいて省エネ適判を省略できます。 新築、増築、改築及び省エネ改修の工事着手前に、建築物エネルギー消費性能向上計画を申請し、所管行政庁の認定を受けることができます。 省エネ適判を受ける必要がある場合、建築基準法に基づく確認済証の交付前に、建築主事又は指定確認検査機関に、省エネ適判の適合判定通知書の提出が... https://beckett6x7zi.blogadvize.com/43680066/愛知県の省エネ-環境改善を支援する自然絆コーポレーション-福利厚生事業